在留資格(ビザ)申請業務

出入国在留管理庁によると、令和7年6月末現在における中長期在留者数は、368万6,327人、特別永住者数は、27万292人で、これらを合わせた在留外国人数は、395万6,619人となり、前年末(376万8,977人)に比べ、18万7,642人(5.0%)増加したとのこと。外国人が日本の労働力、経済力に欠かせない存在になってきています。そして外国人の方が日本に住む、または働くためにはビザ(正確には在留資格)を取る必要があります。しかし、日本のビザ取得は簡単ではありません。申請に要する資料も多く、また申請者個々の状況により様々な追加資料も必要となります。また、外国人受け入れに対する様々な議論もなされており、今後これまで以上に厳しくなることが推測されます。自分自身でビザ申請することもできますが、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。弊所では各在留資格に係る諸申請手続きを行っています。

在留資格認定証明書交付申請

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出する必要があります。

在留資格変更許可申請

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

在留期間更新許可申請

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

在留資格の変更、在留期間の更新の許可判断には以下の事項が考慮されます。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
  退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為  を行った場合は、初犯であったとしても素行が不良であると判断されることとなります。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務等を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
  在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

資格外活動許可申請

就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。


主な在留資格

申請に必要な書類・資料は日本での活動内容(在留資格)に応じて変わります。

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)とされています。
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。


海外にいる外国人を受け入れるには「在留資格認定証明書交付申請」、国内の大学等に留学し卒業した学生を受け入れるには「在留資格変更許可申請」になります。受け入れる企業等の規模等によりカテゴリー1からカテゴリー4に分類され、カテゴリーにより必要となる資料が変わり、カテゴリー3,4では必要資料が多くなります。


基本的に大学等で専攻していた分野と関連性のある業務に従事することが必要となります。また日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも必要です。工場のライン業務、ホテルのベッドメーキング等に従事することはできません。


日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」とは「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定義されています。ここでは「日本人の配偶者」についての説明になります。国際結婚をした場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の資格を申請・取得するのが一般的です。「日本人の配偶者等」の資格は、結婚後(入籍後)申請するのですが、結婚したからと言って必ず取得できるものではありません。


日本人の配偶者ビザの手続きの方法は、外国人配偶者が既に日本国内にいる場合とまだ本国にいる場合とに分かれます。日本国内にいる場合、すでに他の在留資格で日本に滞在しているので、その在留資格を「日本人配偶者等」に変更することになります。就労ビザを持っている場合、変更しなくても問題はありませんが、変更することにより就労制限がなくなる(転職してもビザ手続き不要)等のメリットがあります。
外国人配偶者がまだ本国にいる場合は、「在留資格認定証明書」を申請し、審査が通れば「在留資格認定証明書」を本国にいる外国人配偶者に送ります。それを、外国人配偶者が日本領事館に提出することにより、本国で「日本人等の配偶者ビザ」が取得できるので、90日の有効期限内に来日することができます。既に審査は終了しているため数日でビザが発給されます。


必要書類

外国人配偶者が既に日本国内にいる場合

・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・在留カード原本
・質問書
・申請理由書
[外国人配偶者に関する書類]
・証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚 
無帽・無背景・正面・3ヶ月以内もの
・世帯全員の記載のある住民票
・外国人の本国から発行された結婚証明書+翻訳文
・履歴書(学歴・職歴)
・最終学歴の卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など)
[外国人配偶者が仕事をしている場合]
・住民税の納税証明書 (直近2年分) 
 ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
・住民税の課税証明書
・在職証明書
・給与明細書のコピー(直近3ヶ月分)
・勤務先の会社案内
[日本人配偶者に関する書類]
・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
・住民税の納税証明書(直近2年分) 
 ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
・住民税の課税証明書
・在職証明書
・給与明細書のコピー過去3ヶ月分
・勤務先の会社案内(会社案内がない場合はHPの画面を印刷する)
・身元保証書
・日本人の世帯全員の記載のある住民票
・パスポートのコピー
[会社経営者の場合]
・会社の登記事項証明書
・近年度の会社の貸借対照表・損益計算書のコピー
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
[交際および結婚の事実を裏付ける書類]
・スナップ写真
 ※結婚式、双方の親族との食事会、2人で撮った写真など
・国際電話の通話記録
・メール履歴
・送金記録               等
[住居・生計に関する書類]
・自宅新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・自宅新居の不動産賃貸借契約書のコピー
 ※不動産を所有している場合は登記事項証明書
・扶養者の預金通帳のコピー

本国から外国人配偶者を呼び寄せる場合

・在留資格認定証明書交付申請書
・切手を貼付した返信用封筒
・質問書
・申請理由書
[外国人配偶者に関する書類]
・証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚 
無帽・無背景・正面・3ヶ月以内もの
・外国人の本国から発行された結婚証明書+翻訳文
・パスポートのコピー
・履歴書(学歴・職歴)
・最終学歴の卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など)
・来日のため本国の日本語学校に通っている場合は在学証明書
[日本人配偶者に関する書類]
・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
・住民税の納税証明書(直近2年分) 
 ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
・住民税の課税証明書
・在職証明書
・給与明細書のコピー過去3ヶ月分
・勤務先の会社案内(会社案内がない場合はHPの画面を印刷する)
・身元保証書
・日本人の世帯全員の記載のある住民票
・パスポートのコピー
[会社経営者の場合]
・会社の登記事項証明書
・近年度の会社の貸借対照表・損益計算書のコピー
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
[交際および結婚の事実を裏付ける書類]
・スナップ写真
 ※結婚式、双方の親族との食事会、2人で撮った写真など
・国際電話の通話記録
・メール履歴
・送金記録          等
[住居・生計に関する書類]
・自宅新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・自宅新居の不動産賃貸借契約書のコピー
 ※不動産を所有している場合は登記事項証明書
・扶養者の預金通帳のコピー


本在留資格では、その結婚が真実かどうか、また日本で生活していく経済的基盤があるかどうかが厳しく審査されます。歳の差婚だったり、出会ってから結婚までの期間が短かったり、また離婚経験が多いなどの場合かなり厳しい審査となります。そのため結婚が真実であることを裏付けるできる限り多くの資料と詳細な説明が必要になります。


永住者

永住者のメリット

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、与えられる許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。令和7年6月時点で、出入国在留管理庁によれば、さまざまな在留資格の中で「永住者」は23・6%を占め最も多くなっています。永住者になると以下のようななメリットもあり、許可要件の厳格化検討されています。
(1)「日本人の配偶者」や「就労ビザ」は1年や3年の期限がありますが、
   永住者になると在留期限がなく、更新の必要もありません。

(2)「就労ビザ」の場合、決められた職種以外の仕事はできませんが、
   永住者にはそのような制限はなく、好きな仕事に就くことができます。

(3)そのほかにも、日本国内で起業しやすくなることや、もし日本人の
   配偶者と離婚してもそのまま永住者として日本で生活することができる

などのメリットがあります。そのため、他の在留資格の変更に比べ、より慎重に審査されることとなります。

永住許可要件

永住許可に関するガイドラインでは以下の通りです。
1 素行が善良であること
   法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に
   非難されることのない生活を営んでいること
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
   日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は
   技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
   ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
     ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」
     及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き
     5年以上在留していることを要する。
   イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、
     公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並
     びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)
     を適正に履行していること。
     ※公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済み
      であったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない
      場合は、原則として消極的に評価されます。
   ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則
     別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
   エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。   

必要書類

必要となる書類は在留資格に応じて変わります。

現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の会社員の場合

・永住許可申請書
・証明写真(直近3か月以内撮影のもの。縦4cmx横3cm。
・パスポート原本
・在留カード原本
・申請理由書
・履歴書(学歴、職歴)
・住民票
・自宅の賃貸借契約書のコピー。持ち家の場合は登記事項証明書。
・自宅内外の写真
・スナップ写真(家族や身元保証人と写っているもの)3枚以上
・住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去3年分
・預貯金通帳のコピーもしくは残高証明書
・最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
・在職証明書
・源泉徴収票(直近3年分)
・給与明細書(直近3カ月)
・身元保証書
・身元保証人の職業、収入を証明する書類
必要に応じて上記以外の書類の提出を求められることがあります。


申請業務の流れ

1 お電話やメールでのお問合せ
  ビザや帰化に関するご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。
2 面談(ご相談内容のヒアリング・ご依頼に関する説明)
  実際にお会いし詳しい状況などお聞かせ下さい。弊所のサポート内容を説明
  のうえ、お見積りをいたします。在留資格の取得等では、申請者の状況により
  取り揃える必要書類や難易度が変わります。
3 お申込み(着手金のお支払い)
  サポート内容と料金にご納得いただきましたら正式に申込いただきます。
  ご不明点がありましたら、何なりとご質問ください。
4 必要書類のリストアップ
  お客様の状況に応じた申請書類や添付書類をリストアップします。
5 書類の作成・収集
  申請に必要な書を作成・収集していきます。ご本人しか取得できない書類
  もあります。
6 出入国管理局へ申請
  書類の準備ができましたら出入国管理局へ申請します。
7 審査後、許可を取得
  入国管理局での審査後、許可となります。
  審査によっては追加資料提出要請や、不許可という結果の場合もあります。
8 新しい在留カードのお渡し(残金のご精算)
  出入国管理局で新しい在留カードを受領し、お客様へお渡しします。その際残金の
  ご精算をお願いします。


在留資格申請は何かと労力の係るものです。行政書士の活用をお勧めいたします