合同会社設立

合同会社は平成18年の会社法施行から設立可能となった比較的新しい会社の形態です。設立にかかる費用と時間は、株式会社に比べ、少額・短期間で済みます。また株主総会も不要など、経営の自由度の高さから設立数は右肩上がりが続いています。合同会社に向いているビジネスは、大きな資本を必要としない、人的資産が中心となる会社で、ソフト開発、デザイン、コンサルティング業などに向いていると言えます。また美容院、小売店、飲食店などで、個人事業主ではなく法人にしたい、などの場合には合同会社がお勧めです。合同会社は出資の多寡にかかわらず、平等な発言権があることも特徴の一つです。

合同会社設立の流れ

会社設立との大きな違いは公証人による定款認証の必要がなく、その分時間も短縮でき、費用も安くすみます。

1、基本事項決定

①会社の構成について
株式会社と違い、所有と経営が分離していません。「出資者」であり「経営者」である「社員」が業務を執行します。社員は1人でもかまいませんし、法人も「社員」になる事ができます。定款に別段の定めがある場合を除き、社員の全員が業務を執行し、会社を代表します。業務執行社員を定め、その他の社員には業務執行権限を持たせない事も可能です。業務執行社員を定めたら、その中から代表社員を選びます。

➁資本金の額と社員ごとの出資額
株式会社と違い、出資額の多寡で発言権がは変わりません
③会社名
株式会社同様、一定のルールがありますので注意しましょう。
④本店所在地
東京都であれば○○区、○○市、までで決めておきましょう。
⑤事業年度 
年度末と繁忙期が重ならないように注意しましょう。
⑥事業目的
株式会社同様、「適法性」「営利性」「明確性」がなければならないとされています。許認可要件にも注意しましょう。

 

2、定款作成

決定した基本事項を元に定款を作成します。「絶対的記載事項」が記載されていないと定款自体が無効となるのは株式会社と同じです。
  ・絶対的記載事項
   ①目的(会社の事業目的)
   ➁商号(社名)
   ③本店所在地
   ④社員の氏名または名称および住所
   ⑤社員全員が有限責任社員である旨
   ⑥社員の出資の目的およびその価額または評価の標準

 

「相対的記載事項」は、定款に記載しなければ効力を持たないこととされている事項の事をいいます。定款自治の範囲が広い合同会社にとって重要な事項となります。定款に定めがない場合は、会社法の原則規定通りとなります。会社法の原則と異なる業務運営を行うためには定款への記載が不可欠です。持ち分譲渡に関する事項、業務執行に関する事項、定款変更に関する事項等重要な事項がありますので注意が必要です。なお当事務所では電子定款対応しておりますので印紙税4万円削減できます。

 

3、設立登記申請

①出資の履行
定款作成後、設立登記をするまでに、代表社員の口座等に入金します。
➁必要書類作成
③登記申請
登記の申請日が会社の設立日となります。法務局が休みの土日、祝日には申請できません。
④登記完了
完了までには混み具合によりますが1週間前後かかります。
⑤登記事項証明書、印鑑証明書取得
設立登記については提携司法書士におつなぎいたします。

 

4、銀行口座開設および諸官庁への届け出

 

株式会社同様、登記が完了したら会社の銀行口座を開設する、法人設立届出書提出、社会保険・労働保険の手続きなど様々な手続きが発生します。