コンクリート、木材、アスファルトなど特定の建設資材につき、その再資源化を通じ、環境の保全及び国民経済の発展に寄与するため、一定の解体工事を営もうとするものは、知事の登録を受けなければなりません。解体工事業は、建設業のうち、建築物又は建築物以外の工作物を除去するために行う工事です。
解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他のものに請け負わせて営む者を含む)をしようとするものは、元請、下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木一式、建築一式、解体工事業の建設許可を受けたものは除かれます。なお、請負金額の額が税込500万円以上の場合、建設業許可が必要となります。また営業所を置いていなくても、その工事をおこなう都道府県で知事の登録が必要です。
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施行の技術上の管理者として、省令で定める基準に適合するものを選任しなければなりません。技術管理者は、建築物等の構造、工法、周辺の土地利用状況を踏まえた、解体方法や機械操作等に関する必要限度の知識、技術等を備えたものをいいます。
A 次のいずれかに該当するもの
1)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有するもの
2)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有するもの
3)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有するもの
4)中等教育学校(中高一貫教育による)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有するもの
5)解体工事業に関し8年以上の実務経験を有するもの
(国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講したものは上記から1年短縮)
B 次のいずれかの資格を有するもの
1)1級建設機械施工技士
2)2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」に限る)
3)1級土木施工管理技士
4)2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
5)1級建築施工管理技士
6)2級建築施工管理技士(種別「建築または「躯体」」に限る)
7)1級建築士
8)2級建築士
9)1級のとび又はとび工の技能検定に合格したもの
10)2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有するもの
11)技術士(2次試験のうち建設部門に合格したものに限る)
*実務経験については証明書の提出が必要となります。
解体工事業者の登録を受けようとするものは、以下の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出いなければなりません。
1)商号、名称又は氏名及び住所
2)営業所の名称及び所在地
3)法人である場合は、その役員氏名
4)未成年者の場合には、その法定代理人の氏名及び住所
5)技術管理者の氏名
また申請書に加え以下の添付書類が必要となります。
1)誓約書
2)登録申請の調書(法人の場合には法人分+役員全員分の調書が必要)
3)技術管理者の資格を証明する書類
・技術管理者の住民票原本
・資格者証等の写し、受講終了証の写し、卒業証書の写し等(原本提示)
・実務経験が必要な場合は実務経験証明書
4)申請者の身分等を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書及び役員全員の住民票原本)
5)役員等氏名一覧表
その他状況に応じて追加資料が必要となる場合があります。
次の事項に該当するものや、申請書に虚偽の記載があった場合、重要な事実を記載しなかった場合は登録が拒否されます。
1)解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していないもの
2)解体工事業の業務停止を命じられ、その停止期間が経過しないもの
3)解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していないもの
4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していないもの
5)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していないもの
6)解体工事業が法人の場合で、役員の中に、①~⑤のいずれかに該当するものがいるとき
7)解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が①~⑤のいずれかに該当するとき
8)技術管理者を選定していないもの
9)暴力団員等がその事業活動を支配するもの
登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営もうとするものは、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続きをする必要があります。更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても通知等の処分があるまでは、従前の登録が有効です。
新規登録 45,000円
更 新 26,000円
申請書を提出し、受付された後に取り下げる場合、納入した手数料は還付されませんので気をつけましょう。