古物(中古品)を売買しようとするものは、古物商の許可を得なければなりません。古物営業法第一条では「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」とあり、無許可で古物の売買を行うと三年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を置く必要があります。
1、一度使用されたもの
2、使用されていないもので、使用のために取引されたもの
(未使用のものも売ってますよね)
3、1、2のものに幾分手を加えたもの
現在、古物は次の13品目に分類されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
第二条に、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」とあります。古物を「買い取って、売る」または「売った後に手数料等をもらう」場合で、自分で使っていたものを売ったり、売ったものをその相手から買い戻すことは除かれます。
管轄の警察署に必要書類を提出し申請しますが、ローカルルールもあるので事前に警察署との打合せを行います。申請費用として19,000円が必要となります。
⇒許可申請書はこちら
略歴書(本人と営業所の管理者のもの)
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のもの)
誓約書(本人と営業所の管理者のもの)
身分証明書(本人と営業所の管理者のもの)
URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)
法人の定款
法人の登記事項証明書
略歴書(役員全員と営業所の管理者のもの)
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のもの)
誓約書(役員全員と営業所の管理者のもの)
身分証明書(役員全員と営業所の管理者のもの)
URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)
どちらの場合も使用する事務所確認のため、登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書などが必要となります。また古物商許可には以下の通り多くの欠格要件があります。法人で申請する場合、自分以外の役員には注意が必要です。
⇒許可の基準はこちら 第四条参照
・基準に出てくる刑法235,247,254,256条について
235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
247条 「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 いわゆる背任行為ですね
254 条遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ねこばばですね。
256条 1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り 受けた者は,3年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有 償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
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