内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に出したかを郵便局に証明してもらえる制度です。また配達証明をつけることにより、いつ配達されたかが証明されます。さらに、受取人本人に直接受け取ってほしいときは本人限定受け取りを追加します。内容証明郵便自体に何か強制力があるわけではありませんが、内容証明郵便で通達されたことを相手が「知らなかった」とは言えず、心理的なプレッシャーを与えることができ、債権の請求、契約解除など多くの場面で使われています。
1、用紙の制限はありません
赤い枠の用紙、便箋、原稿用紙、白い紙等、特に制限はありません。大きさも自由です。
2、同文のものを3通作ります
1通書いて残りをコピーでも可。パソコンで3通プリントアウトでも可。
1通は相手方に送り、1通は差出人が持ち、1通は郵便局が保管します。
3、文字数制限
縦書きの場合・・・・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合・・・・1行20字以内、1枚26行以内
1行20字以内、1枚26行以内
1行20字以内、1枚26行以内
4、使用できる文字
内容証明郵便に使用できる文字は、かな(ひらがな、カタカナ)、漢字、および数字です。数字は算用数字、漢数字どちらも使用できます。英字は、氏名、会社名、地名、商品名などの固有名詞にだけ使えます。かっこ、句読点、その他一般に記号として使用されているものは使用可ですが文字数の計算方法に注意が必要です。
・記号は1個1字とします。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。
例)
・%、+、m 等 (1字)
・㎡、㎏、㎘ 等 (2字)
・かっこは、上下または左右を合わせて1文字となります。数字を〇や□などで囲んだものは、囲み1文字、数字1文字で2文字になります。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体で1字とします。
例)
・③ (2字)
・⑫ (3字)
・(1) 郵便物 (4字)
・①損害要償額1万円以下 (11字)
5、2枚以上のとき
内容証明郵便はどんなに長文になってもかまいません。5枚でも10枚でも枚数に制限はありません。ただし2枚以上になったときは、ホチキスや糊で綴じ、そのつなぎ目に差出人の判(割印)を押します。なお電子内容証明郵便の場合には5枚の制限があります。
6、書き間違えたとき
間違えた個所を2本線で消し、その後正しい文字を書き加えます。訂正したら、その欄外に「何字削除、何字加入」と書き、そこに差出人の判を押します。
7、その他
・封筒は市販のものでかまいません。受取人、差出人の住所氏名は内容証明郵便
に書いてあるものと違ってはいけません。封筒は封をせず郵便局へ持っていきます。
・資料や写真は同封できません。
・差出人が2人以上の場合、訂正印や割印は差出人全員が押します。
・受取人が2人以上の場合、受取人が増えた分だけ内容証明郵便を増やします。
受取人が3名であれば、受取人用3通、差出人用1通、
郵便局用1通の計5通になります。
内容証明郵便にかかる費用には次のようなものがあります
①内容証明料
受取人に出す手紙文が1枚の時は440円。1枚を超える場合は2枚目から
1枚ごとに260円増しとなります。
➁通常郵便料金
定型で25グラムまで84円。50グラムまで94円。
③書留料
一般の書留料435円
④配達証明料
内容証明郵便差出の際に依頼すれば320円。差出後の場合は440円。
手紙文1枚で配達証明付きの場合、
440+84+435+320=1,279円となります。
内容証明郵便は相手方にプレッシャーを与えることにもなりますが、内容によって自分に不利な証拠となってします事があります。特に名誉棄損や脅迫などにならないよう気を付けることが必要です。そのためにも書類作成の専門家である行政書士のご活用をお奨めいたします。