産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受け収集し処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。また産業廃棄物取集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の両方の当道府県の許可が必要となります。そのため取り扱う場所が複数ある場合には、一つの法人でも複数の許可が必要となる場合があります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、事業活動に伴い生じた廃棄物で、下表の20種類に分類されます。産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。1~12は製造工程から使用後の廃棄まですべてが産業廃棄物となります。13以下については特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物となります。たとえば食品製造業から排出される動物性残さは産業廃棄物にあたりますが、レストランなどから排出される残飯類は一般廃棄物となります。

 

 

申請の際、取り扱う産業廃棄物の種類を決めますが、産業廃棄物によっては廃油と廃酸の混合物であったり、廃油と汚泥の混合物であったりする場合がありますので漏れの無いよう注意が必要です。また廃タイヤや合成繊維は、ゴムくずや繊維くずではなく廃プラスチックになります。

建設工事に伴う廃棄物の排出事業者

建設工事で生じた廃棄物の排出事業者は、発注者ではなく、発注者から直接工事を受注した元請業者となります。排出事業者である元請は、建設現場で自身が発生させた廃棄物を収集運搬業の許可が無くても自社運搬できます。またその廃棄物を自社の事業場で仮置きする場合も積替え保管の許可は不要です。
下請け業者が係わる工事においても、排出事業者は元請であり、下請け業者は排出事業者とはなりません。そのため下請け業者が産業廃棄物を運搬するには産業廃棄物取集運搬業の許可が必要となります。ただし下記条件をすべて満たす場合には下請け業者も排出事業者となることができます。

 

①請負代金の額が500万円以下の工事(維持修繕工事、瑕疵補修工事)
②特別管理産業廃棄物以外の廃棄物
③1回に運搬する廃棄物が1㎥以下
④運搬の途中で積替え保管を行わない
⑤運搬先は元請業者が使用権限を有する保管場所又は廃棄物処理施設であって、排出場所と同一の都道府県または隣接する都道府県に存するもの
⑥事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙を作成すること
⑦産業廃棄物の運搬を行うことが書面による請負契約で定められていること

 

ただし一回に運べる量は1㎥以下なのでかなりの微量となります。

 

申請の流れ 東京都の場合

 

★公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会
(1)講習会を修了しなければならない者
申請に際しては、以下の方が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
・個人の場合 申請者本人
・法人の場合 代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く。)又は政令使用人

 

(2)講習会(全国の講習会の日程等)の問合せ先
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

 

⇒JWセンターはこちら

 

申請書類様式 東京都の場合

申請に関わる書類は以下の通り多岐に渡ります。また各自治体により、独自基準があったりもします。役所への問い合わせをすることも多々あり、経営者の方には負担となりますので行政書士のご活用をお奨めいたします。
  ① 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)(第1面~第3面)
  ② 変更事項確認書
  ③ 新旧役員等対照表
  ④ 事業計画の概要(第1面~第5面)
  ⑤ 運搬車両の写真(第6面)
  ⑥ 運搬容器等の写真(第7面)
  ⑦ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(第8面)
  ⑧ 資産に関する調書(個人用)(第9面)
  ⑨ 誓約書(第 10 面)
  ⑩ 政令使用人に関する証明書
  ⑪ 経理的基礎を有することの説明書

 

許可申請の手数料

許可申請に係る費用は下表の通りです。

※上記金額は申請実費であり当事務所の報酬は含んでおりません