産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受け収集し処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。
★公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会
(1)講習会を修了しなければならない者
申請に際しては、以下の方が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
・個人の場合 申請者本人
・法人の場合 代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く。)又は政令使用人
(2)講習会(全国の講習会の日程等)の問合せ先
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
申請に関わる書類は以下の通り多岐に渡ります。また各自治体により、独自基準があったりもします。役所への問い合わせをすることも多々あり、経営者の方には負担となりますので行政書士のご活用をお奨めいたします。
① 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号)(第1面~第3面)
② 変更事項確認書
③ 新旧役員等対照表
④ 事業計画の概要(第1面~第5面)
⑤ 運搬車両の写真(第6面)
⑥ 運搬容器等の写真(第7面)
⑦ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(第8面)
⑧ 資産に関する調書(個人用)(第9面)
⑨ 誓約書(第 10 面)
⑩ 政令使用人に関する証明書
⑪ 経理的基礎を有することの説明書
許可申請に係る費用は下表の通りです。
※上記金額は申請実費であり当事務所の報酬は含んでおりません