取扱業務

◇取扱業務

行政書士の取扱業務は大別すると下記の通りです。


1、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理。
2、上記以外。遺言書等の権利義務、事実証明および契約書の作成。
3、1、2以外の、成年後見、ADRなどの新しいサービス。

当事務所では以下の業務を行っておりますのでぜひご用命ください。

遺言・相続関連業務

人は誰でも亡くなります。亡くなられた後、その人に相続される財産があれば、相続人がその財産を相続します。ところが近年、「相続」が「争族」となってしまうケースが増加しています。相続問題と言うと大きな資産家の問題と思われがちですが、その多くがごく普通の家庭で発生しています。そのような事が起きないよう、残されたご家族、ご親族のためにも、遺言を作成しておくことは大切なことです。当事務所では遺言作成のサポートを行うとともに、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書作成等、相続発生後の業務をお引き受けいたします。

 

 ⇒ 遺言作成・相続関連業務サポート

法人設立業務

法人には株式会社のみならず、合同会社、NPO法人など様々な形態があります。お客様の目的によっては、必ずしも株式会社が最善とは言えない場合もあります。創業に向けた準備は何かと忙しいものですが、会社の基本設計を誤ると、後々の会社運営に支障をきたすことも考えられます。当事務所では、お客様の考える理想の会社設立に向けたアドバイスと書類作成のお手伝いをさせていただきます。

 

  ⇒ 株式会社設立

 

  ⇒ 合同会社設立

 

  ⇒ NPO法人設立

 

許認可申請業務

事業には、誰でも何の許可もなくはじめられる事業と、開業前に必ず資格や許可を必要とする事業があります。また事業を初めてもその事業規模が大きくなったときに許認可が必要となるものもあります。各監督官庁の許認可を得るためには、多くの書類作成や打合せなど、手間暇がかかります。時間をかけて申請を行っても不備があれば許認可が下りず、事業活動を行うことができません。そのようなリスクを避けるためにも行政書士をご活用ください。

 

  ⇒ 建設業許可申請

 

  ⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可申請

 

  ⇒ 解体工事業者登録申請

 

  ⇒ 古物商許可申請

 

  ⇒ 飲食店営業許可申請

 

内容証明郵便

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に出したかを郵便局に証明してもらえる制度です。また配達証明をつけることにより、いつ配達されたかが証明されます。さらに、受取人本人に直接受け取ってほしいときは本人限定受け取りを追加します。内容証明郵便自体に何か強制力があるわけではありませんが、内容証明郵便で通達されたことを相手が「知らなかった」とは言えず、心理的なプレッシャーを与えることができ、債権の請求、契約解除など多くの場面で使われています。

 

 ⇒ 内容証明郵便作成

 

行政書士の作成する書類の種類は数千種類と言われています。個人でも書類作成はできますが、書類に誤りがあれば、遺言が無効になったり、許認可申請では認可がおりません。契約書に不備があればその後のトラブルにつながりかねません。法人設立では、申請書類作成等のため、本来力を注ぎたい設立後に向けた営業活動の時間が削がれる事にもなります。そのような時こそ「書類作成のプロ」である行政書士をご活用ください。